社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法①

賃金に含まれるもの含まれないもの

今回は労働保険料の計算のもととなる賃金について解説します。

労働保険料は労働者に支給した賃金を基礎として計算・申告・納付します。

この労働保険料の計算の基礎となる賃金に含まれるもの、含まれないものは以下のとおりです。

(賃金に含まれるもの)
①基本給 ②各種手当 ③事業主が負担した労働者負担分の所得税、社会保険料 ④労働基準法第26条に基づく休業手当 ⑤賞与

(賃金に含まれないもの)
①休業補償費
②退職金(退職前の賃金等に上乗支給される前払退職金を除く)
③結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金
④解雇予告手当
⑤会社負担分の生命保険料の掛金
⑥チップ
⑦住宅・作業衣等の貸与

賃金に含まれないもののうち以下の点に気をつけましょう。
・賃金補償費が平均賃金の6割を超えたとしても全額が賃金とはならない
・退職金、結婚祝い金、災害見舞金等は労働協約などに定めがあった場合でも賃金には含まれない(労働基準法との違いに注意)
・チップは奉仕料の配分として事業主から受け取ったものは賃金に含まれる

2021/12/1