社労士試験講座ポイント解説

労務管理一般常識①

障害者雇用促進法の障害者雇用義務について

今回は障害者雇用促進法の障害者雇用率制度について解説します。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者(以下、「障害者」)の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。

民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

通常は1人の障害者をもって1人の雇用としてカウントしますが、重度の障害者等の場合は1人の障害者をもって2人の雇用としてカウントします。障害者が短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合は1人の障害者をもって0.5人の雇用としてカウントします。

また、常時100人超の労働者を雇用する事業主に対して、法定雇用率を満たした場合は超過人数1人あたり月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。反対に法定雇用率に満たなかった場合は不足人数1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金が徴収されます。

この障害者雇用調整金や障害者雇用納付金は、週所定労働時間が20時間以上の障害者が対象となりますが、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用している場合は、雇用障害者1人にあたり月額7,000円(常時100人以下の労働者を雇用する事業主は月額5,000円)の特例給付金が支給されます。

(今回のポイントまとめ)
・民間企業の法定雇用率は2.3%(43.5人あたり1人の雇用義務)
・重度障害者は1人あたり2人カウント
・短時間労働者の場合は1人あたり0.5人カウント
・障害者雇用調整金27,000円/人月←ご褒美
・障害者雇用納付金50,000円/人月←ペナルティ
・特例給付金7,000円/人月(常時100人以下は5,000円/人月)

2021/12/2