社労士試験講座ポイント解説

健康保険法①

健康保険の適用事業所について

今回は雇用保険の適用事業所について解説します。

労働者が健康保険に加入するためには、健康保険の適用事業所に雇用されていることが必要です。

適用事業所には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つがあります。

強制適用事業所とは次のいずれかに該当する事業所を言います。
・国、地方公共団体、法人企業で常時従業員を使用する事業所
・法定16業種に該当する常時5人以上の従業員を使用する個人企業

法定16業種とは製造業や建設業をはじめ世の中の多くの業種をいいます。

反対に法定16業種に該当しない業種には以下のものがあります。
・農林、畜産、養蚕、水産業
・旅館、料理店、飲食店、映画館、理美容業
・法務業
・宗教業 等

任意適用事業所とは強制適用事業以外の事業所で以下のような事業所を言います。
・法定16業種に該当する常時5人未満の従業員を使用する個人企業
・法定16業種に該当しない個人企業

任意適用事業所であっても、事業主は当該事業所に使用される者の2分の1の同意が得られれば厚生労働大臣に申請することにより適用事業所の認可を受けることができます。

また、強制適用事業所の認可を受けた後であっても、事業主は当該事業所に使用される者の4分の3の同意が得られれば厚生労働大臣に申請することにより適用事業所取り消しの認可を受けることができます。

((本日のポイントまとめ)
・健康保険には強制適用事業所と任意適用事業所がある
・国、地方公共団体、法人企業は強制適用事業所に該当
・個人企業で強制適用事業所に該当するのは「法定16業種」+「従業員5人以上」
・適用事業所になるには「2分の1の同意」+「認可」
・適用事業の取り消しは「4分の3の同意」+「認可」

2021/12/4