社労士試験講座ポイント解説

国民年金法①

被保険者の資格について

今回は国民年金の被保険者資格について解説します。

国民年金は、すべての人に共通の基礎年金を支給することから、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は原則としてすべて
被保険者となります。被保険者は第1号、第2号、第3号に区分されます。

第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です。第2号、第3号に該当する者及び厚生年金法に基づく老齢給付を受けることができる者等は除かれます。

第2号被保険者は、厚生年金被保険者です。ただし、65歳以上の者で老齢・退職を支給事由とする年金の受給権者は除かれます。

第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です。

第1号被保険者は自営業者、第2号被保険者は会社員、第3号被保険者は会社員の妻などをイメージすると分かりやすいかと思います。

(本日のポイントまとめ)
・すべての被保険者で国籍要件なし
・第2号のみ年齢要件なし

国籍要件国内居住要件年齢要件該当する者
第1号被保険者なしあり20歳以上60歳未満自営業者
学生
第2号被保険者なしなしなし厚生年金被保険者
第3号被保険者なしあり20歳以上60歳未満被扶養配偶者
2021/12/5