社労士試験講座ポイント解説

社会保険に関する一般常識①

介護保険法の事業者及び施設について

今回は介護保険法の事業者及び施設について解説します。

介護保険サービス事業者や介護保険施設には、都道府県知事又は市町村長の指定又は許可を必要とするものがあります。具体的には以下のとおりです。

       事業者     施 設
市町村長の指定指定地域密着型サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者
指定居宅介護支援事業者
指定介護予防支援事業者
都道府県知事の指定指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
指定介護老人福祉施設
都道府県知事の許可介護老人保健施設
介護医療院

ここでは「誰の」(市町村長or都道府県知事)何を(指定or許可)を受けなければならないのかを正しく覚える必要があります。次の法則を知っておくと便利です。

・「地域密着」や「〇〇支援」が含まれている→「市町村長」
・「地域密着」や「〇〇支援」が含まれていない→「都道府県知事」
・「指定」が含まれている→「指定」
・「指定」が含まれていない→「許可」

(本日のポイントまとめ)
・介護保険サービス事業者や介護保険施設は自治体の長からの「指定」又は「許可」が必要
・キーワードに法則があるので丸暗記する必要なし

2021/12/8