社労士試験講座ポイント解説

労働基準法②

労働基準法の適用除外

今回は労働基準法の適用除外について解説します。

労働基準法は労働者保護を目的として作られた法律ですが、一部の労働者にはその全部又は一部が適用除外となっています。具体的には以下のとおりです。

(全部が適用除外となる者)
①同居の親族のみを使用する事業で働く同居親族
②家事使用人
③国外で行われる事業に雇用される労働者
④国家公務員(一般職)

(一部が適用除外となる者)
⑤地方公務員(一般職)

上記の中で例外的に労働基準法が適用される者がいます。試験上はこの例外をしっかり押さえておくことが重要です。

①は同居の親族であっても、同居親族以外の労働者が使用されている事業で事業主の指揮命令の下、就労の実態や賃金が他の労働者と同様に支払われている場合、当該同居の親族には労働基準法が適用されます。

②はいわゆる家事代行業者に雇用され、その指揮命令の下に当該家事を行うものは家事使用人とはならず、労働基準法が適用されます。

③は日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合で、その作業が1つの独立した事業と認められない場合は、労働基準法が適用されます。

④は一般職では適用除外となりますが、特別職の国家公務員や国家公務員の身分である独立行政法人(行政執行法人)の職員には労働基準法が適用されます。

⑤は労働基準法の一部(フレックスタイム制、1年単位変形労働時間制、みなし労働時間制)の適用が除外されています。

(本日のポイントまとめ)
・国内のほとんどの事業には労働基準法が適用される。
・労働基準法が適用されない者及びその例外をおさえる。

2021/12/10