社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法②

衛生管理者と産業医の専属要件・専任要件

今回は衛生管理者と産業医の専属要件・専任要件について解説します。

衛生管理者とは事業場の衛生全般の管理をする責任者のことで、産業医とは企業等において労働者の健康管理等を行う医師のことをいいます。いずれも常時50人以上の労働者を雇用する事業主に選任義務が課されています。

注意しておきたいのが衛生管理者の「専任要件」と産業医の「専属要件」です。ここで言う専属と専任の違いをざっくり言うと、専属とはその事業所に常駐していること、専任とはその事業所に常駐し、さらに主にその業務だけを行うことです。それぞれの要件は次のとおりです。

(衛生管理者の専任要件)
・常時1,000人超の労働者を雇用している事業場 又は
・常時500人超の労働者を雇用し、一定の有害業務に常時30人以上従事する事業場

(産業医の専属要件)
・常時1,000人以上の労働者を雇用している事業場 又は
・一定の有害業務に常時500人以上従事する事業場

何か似てますよね。特に有害業務に従事する人数が混同しやすいです。

個人的には「医者である産業医を雇う条件が軽いと事業主が大変」という意味から
有害業務500人以上→産業医、有害業務30人以上→衛生管理者と覚えていました。

実際はどういう根拠なのか知りませんが、苦手な項目は自分なりに意味を付けて
覚えてみるといいかもしれません。参考にしてみてください。

(本日のポイントまとめ)
・衛生管理者の専任→有害業務30人以上
・産業医の専属→有害業務500人以上
・苦手な項目は自分なりに意味を付けて覚えやすくする

2021/12/11