雇用保険の適用除外について
今回は雇用保険の適用除外について解説します。
前回の雇用保険法の解説で、雇用保険の適用事業所をまとめました。原則、雇用保険が適用される事業所に雇用される労働者は、雇用保険の被保険者になりますが、次に掲げるものは被保険者にはなりません。
(雇用保険の適用が除外される者)
①1周間の所定労働時間が20時間未満の者
②同一の事業主の適用事業に31日以上雇用される見込みがない者
③季節的に雇用される者で、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
④季節的に雇用される者で、1週間の所定労働時間が30時間未満の者
⑤学校教育法の学校の学生又は生徒
ただし、上記の者であっても以下の者は雇用保険が適用されます。
①について、申し出をして高年齢被保険者となる者及び日雇労働被保険者となる者
②について、前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者となる者
③について、4ヶ月以内の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用される場合で、前後の雇用期間を通算して4ヶ月を超える者(超えた日から被保険者)
⑤について、卒業予定者で卒業前に内定先の適用事業に雇用されている者、休学中の者、定時制課程に在学する者、その他これらに準ずる者として国が定める者
(ワンポイントアドバイス)
・雇用保険適用事業所に雇用される者は原則雇用保険の被保険者となる。
・試験では雇用保険適用事業所に雇用される者の中で被保険者にならない者と、その例外が問われやすいので確実に押さえておくこと。