労働保険徴収法における事業の分類について
本日は労働保険徴収法における事業の分類について解説します。
労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用を受ける事業には、次の3つの分類の仕方があります。
(1)強制適用事業と任意適用事業
原則として、労働者を1人でも雇用している事業は労働保険が適用される「強制適用事業」となります。しかしながら、事業規模など一定の要件を満たした事業は、労働保険が適用されない「任意適用事業」となります。
(2)一元適用事業と二元適用事業
一元適用事業とは労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を1つまとめて行う事業をいいます。二元適用事業とは労災保険と雇用保険の申告・納付等を別々に行う事業をいいます。事業の多くが一元適用事業に該当します。二元適用事業に該当する事業は以下のものがあります。
①都道府県及び市町村が行う事業
②①に準ずるものが行う事業
③港湾労働法に基づく港湾運送事業
④農林、畜産、養鶏、水産の事業
⑤建設の事業
(3)有期事業と継続事業
有期事業とは事業の期間が予定されている事業をいます。労働保険徴収法では、①建設の事業②立木の伐採の事業が有期事業となります。継続事業とは有機事業以外の事業であり、事業の期間の定めのない事業をいいます。
(本日のポイントまとめ)
・事業の分類は3パターン(「強制」「任意」、「一元」「二元」、「有機」「継続」)
・二元適用事業は「地方自治体」「港湾」「建設」「農林畜産養鶏水産」
・有期事業は「建設」「立木」