任意継続被保険者について
今回は健康保険法の任意継続被保険者について解説します。
任意継続被保険者制度とは、被保険者が退職等により被保険者資格を喪失した後であっても、一定の要件の基に任意で被保険者を継続できる制度です。
任意継続被保険者になるには以下の要件を満たす必要があります。
①退職等により被保険者資格を喪失したこと
②資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったっこと
③資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ること
④船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でないこと
また、以下のいずれかに該当する場合は、該当するに至った日、又はその翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
①就職等により新たに健康保険の被保険者となったとき(当日)
②船員保険の被保険者となったとき(当日)
③後期高齢者医療の被保険者等となったとき(当日)
④任意継続被保険者となってから2年を経過したした(翌日)
⑤死亡したとき(翌日)
⑥保険料を納付期日までに納付しなかったとき(翌日)
⑦任意継続を止める旨の申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき(翌日)
(本日のポイントまとめ)
・資格取得は退職前2ヶ月以上の被保険者や資格喪失日から20日以内の申し出など要件に数字の2が含まれる(「に」んい継続の「2」と覚えよう)
・資格喪失は新たに健康保険等の被保険者になることによる喪失の場合は「当日」、その他は「翌日」の喪失となる