社労士試験講座ポイント解説

国民年金法②

第1号被保険者及び第3号被保険者の届出について

今回は第1号被保険者及び第3号被保険者の届出について解説します。

国民年金法の第1号被保険者及び第3号被保険者は、被保険者資格の取得や喪失等があった場合は届出が必要です。具体的には以下の通りです。

(1)届出が必要な事項
 ①資格の取得及び喪失
 ②種別の変更
 ③氏名及び住所の変更
 ④被保険者である配偶者の実施機関の変更(第3号被保険者のみ)

(2)届出先
 ①第1号被保険者→市町村長
 ②第3号被保険者→厚生労働大臣(事業主等経由)

(3)提出期限
 当該事実があった日から14日以内

(本日のポイントまとめ)
・届出が必要なのは資格の「得喪」、各種「変更」が生じた場合
・届出先は第1号→市区町村、第3号→厚生労働大臣
・提出期限は14日以内

2021/12/20