社労士試験講座ポイント解説

厚生年金保険法②

標準報酬月額等級について

今回は厚生年金保険法の標準報酬月額について解説します。

厚生年金保険では、健康保険と同様に被保険者の保険料は標準報酬月額によって算定されます。標準報酬月額とは被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した金額のことで、原則として事業主が年に1度年金事務所に届け出ることで決定します。

厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額により1等級(8万8千円)〜32等級(65万円)の32等級に区分されます。

また、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍相当額が、標準報酬月額の最高等級額を超えるときは、同年9月1日から当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行なうことができます。(上限の弾力的調整)

標準報酬月額等級と上限の弾力的調整については、健康保険でも同様の規定がありますが、厚生年金保険とは内容が異なる部分があるので混同しないように気を付けましょう。

標準報酬月額等級上限の弾力的調整
健康保険50等級(5万8千円~139万円)3/31時点の全被保険者数に占める
最高等級被保険者数の割合が1.5%
を超える場合※
厚生年金保険32等級(8万8千円〜65万円)3/31時点の平均標準報酬月額の2倍
相当額が最高等級額を超える場合

※改訂後の同割合が0.5%以上であることが条件

(本日のポイントまとめ)
・標準報酬月額等級は32等級(8万8千円~65万円)
・3/31時点の平均標準報酬月額の2倍相当額が最高等級額を超える場合に最高等級の改定が可能
・健康保険にも同様の規定があるので、両者の違いを比較して覚える

2021/12/22