社労士試験講座ポイント解説

社会保険一般常識②

児童手当の月額について

今回は児童手当法における児童手当の月額について解説します。

児童手当とは、住所地のある市町村から中学校修了前の児童を養育する父母等に支給される手当をいいます。児童手当を受給するには、住所地の市町村長に申請し認定を受けなければなりません。

児童手当は認定請求月の翌月分から支給されます。支払月は毎年2月、6月、10月で前月分までの4ヶ月分がまとめて支給されます。

児童手当の月額は養育する児童によって異なります。社労士試験では特に児童手当の月額を正確に覚えておきましょう。

(児童手当の月額)
①3歳未満の児童→月額1万5千円/人
②3歳以上小学校修了前の児童(第1子、第2子)→月額1万円/人
③3歳以上小学校修了前の児童(第3子以降)→月額1万5千円/人
④小学校終了後中学校修了前の児童→月額1万円/人
※②と③で3歳以上小学校修了前の児童が何子目にあたるかを数えるときは、中学校終了後18歳年度末までの子も含めて数えます。

(本日のポイントまとめ)
・児童手当を受給するには市町村長へ申請・認定が必要
・3歳未満1.5万円、3歳以上〜小学生1万円(第3子目以降1.5万円)、中学生1万円
・高校生は対象外(3歳以上〜小学生の子が第何子目にあたるかのカウントには含む)

2021/12/24