社労士試験講座ポイント解説

労働基準法③

有期労働契約の期間について

今回は労働基準法の有期雇用契約期間について解説します。

労働契約の期間は、正社員などの期間の定めがないものと、契約社員などの期間の定めがあるものがあります。

民法上は、期間の定めがある労働契約では、労働者が途中で労働契約を解除して辞めることはできません。

しかし、これでは不当な長期の人身拘束につながる恐れがあるため、労働基準法では契約期間の上限を定めています。具体的には以下のとおりです。

(原則)期間の定めのある労働契約は3年以内としなければならない。
(例外)次の場合は3年を超える労働契約を締結することができます。
 ①一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
 (例)完成まで4年かかるダムの建設工事
 ②認定職業訓練を受ける労働者との労働契約
 ③高度な専門知識を有する業務に就く労働者との労働契約(上限5年)
 ④満60歳以上の労働者との労働契約

有期雇用契約で契約期間が1年を超えるものについては、1年を超えた日以後使用者に申し出ることによりいつでも退職することができます。(上記例外の①③④に該当する場合を除く)

使用者は労働契約を3回以上更新し、又は1年超継続勤務する有期契約社員の契約期間を更新しない場合は、少なくても契約満了日の30日前までに予告しなければなりません。また、労働契約を1回以上更新し、かつ、1年超継続勤務する有期契約社員の契約期間を更新しようとする場合は、労働者の希望等に応じて契約期間をできるだけ長くするよう努めなければなりません。

(本日のポイントまとめ)
・有期契約社員の契約期間は原則3年以内
・有機事業、職業訓練、高度専門職(限度5年)、60歳以上の場合は3年超OK
・契約更新3回以上又は1年超継続勤務で契約更新しない場合は30日前予告
・契約更新1回以上かつ1年超継続勤務で契約更新する場合はできるだけ長期契約(努力義務)

2021/12/26