社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法③

統括安全衛生責任者と店社安全衛生管理者

本日は統括安全衛生責任者と店社安全衛生管理者について解説します。

(1)統括安全衛生責任者とは
統括安全衛生責任者とは、建設業及び造船業の事業者(特定元方事業者)が、自社の労働者と下請会社の労働者等が混在する一定規模の作業場所において、労働災害を防止するために選任しなければならない安全衛生管理の責任者のことをいいます。

(2)店社安全衛生管理者とは
店社安全衛生管理者とは、建設業の事業者が、統括安全衛生責任者の選任が義務付けられていない作業場所において、統括安全衛生責任者の代わりとして、労働災害を防止するために選任しなければならない安全衛生管理の責任者のことをいいます。

(3)選任要件
統括安全衛生責任者と店社安全衛生管理者の選任要件は、1つの作業場所で働く労働者数によって異なります。具体的には次のとおりです。
①統括安全衛生責任者
・トンネル工事、橋梁工事、圧気工法による工事→常時30人以上
・その他の建設及び造船工事→常時50人以上
②店社安全衛生管理者
・トンネル工事、橋梁工事、圧気工法による工事→常時20人以上30人未満
・その他一定の建設工事→20人以上50人未満

(本日のポイントまとめ)
・統括安全衛生責任者→中・大規模の建設(造船)工事における安全衛生管理責任者
・店社安全衛生管理者→小規模の建設工事における安全衛生管理責任者
・統括安全衛生責任者は「建設業」「造船業」、店社安全衛生管理者は「建設業」
・危険性の高いトンネル工事等では30人、その他の工事では50人がどちらを選任するかのライン

2021/12/28