被保険者及び事業主に関する届出
本日は被保険者及び事業主に関する届出について解説します。
(1)被保険者に関する届出
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③雇用保険被保険者転勤届
④雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
⑤個人番号変更届
(2)事業主に関する届出
⑥雇用保険適用事業所設置届
⑦雇用保険適用事業所廃止届
⑧雇用保険適用事業所各種変更届
(3)届出期限
①〜④及び⑥〜⑧は事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出
⑤は事実があった日から速やかに提出
(4)特定法人に係る届出
令和2年4月から資本金等が1億円を超える法人等に関する一部の届出について、原則として電子申請により行なうことが義務化されました。上記の届出では①〜③が電子申請の対象となります。
(5)資格喪失届に関する離職証明書
上記②の雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、資格喪失の原因が離職であるときは「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。この書類は被保険者が離職後、基本手当を受給するために必要な雇用保険被保険者離職票を作成するために必要となるものです。ただし、被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合は提出は不要です。(59歳以上の被保険者が離職する場合を除きます)
(今回のポイントまとめ)
・雇用保険法の届出の期限は原則10日以内
・特定法人は一部電子申請が義務
・資格喪失届には離職証明書の添付が必要
・離職票の交付を希望しない場合は離職証明書の添付が不要
・59歳以上の被保険者が離職する際は離職票の添付が必要