被扶養者について
本日は健康保険法の被扶養者について解説します。
(1)被扶養者とは
健康保険法の被扶養者とは、被保険者に扶養されている親族で一定の要件を満たすものをいいます。この被扶養者に該当すれば、健康保険法における保険給付を受けることができます。また、保険料は被保険者から徴収されるため、被扶養者は保険料を負担する必要はありません。
(2)被扶養者の要件
健康保険法の被扶養者になるためには以下の要件を満たす必要があります。
①日本国内に住所を有していること
②被保険者の配偶者、子、直系尊属、孫、兄弟姉妹で、被保険者に生計を維持されていること
③②以外の3親等以内の親族で、被保険者と同一世帯に属し、被保険者に生計を維持されていること
④年収が130万円(60歳以上の者等については180万円)未満かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
(3)共働き夫婦の場合
夫婦が共働きでお互いに健康保険の被保険者の場合、その子供はどちらの扶養になるのでしょうか。これについては以下の基準があります。
①今後1年間の見込収入の多い方の被扶養者となる
②①で年間収入が同程度の場合、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
(本日のポイントまとめ)
・被扶養者は保険料負担なし
・被扶養者の要件は「国内居住」「配偶者〜兄弟姉妹で生計維持」「3親等以内親族で生計維持+同一世帯」「年収130万円未満かつ2分の1」
・共働き夫婦の子供は今後1年間の見込収入が多い方の扶養にはいる