社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法⑥

安全衛生教育について

今回は安全衛生教育について解説します。

(1)安全衛生教育とは

安全衛生教育とは、労働災害を防止するために、労働者の就業にあたって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施する教育のこといいます。安全衛生教育には以下の種類があります。

①雇入れ時の教育
②作業内容変更時の教育
③特別の危険有害業務従事者への教育(=特別教育)
④職長等への教育
⑤危険有害業務従事者への教育

(2)雇入れ時、作業内容変更時の教育

事業者は、労働者を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う必要があります。この教育の対象はすべての労働者で、雇用形態は関係ありません。

教育内容には「機械等の操作方法」「安全装置の取り扱い方法」「作業手順」「点検等」「整理整頓方法」などがあります。

(3)特別教育

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。教育対象となる業務には以下のものがあります。

①最大荷重1トン未満のフォークリフト等の運転
②最大積載量1トン未満の不整地運搬車等の運転
③小型ボイラーの取り扱い

(4)職長等の教育

事業者は、その事業場の業種が政令に定めるものであるときは、新たに職長になった者に対し安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。対象業種には「建設業」「製造業」「電気業」「ガス業」「自動車整備業」「機械修理業」などがあります。

(5)危険有害業務従事者への教育

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なうように努めなければなりません。

(本日のポイントまとめ)

・雇入れ時・作業内容変更時の教育は「すべての労働者」が対象
・特別教育は「◯◯未満」や「小型」が特徴
・職長等の教育は業種が限られている
・危険有害業務従事者への教育は努力義務

2022/2/17