社労士試験講座ポイント解説

労働基準法⑦

休業手当について

(1)休業手当とは

休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当です。使用者が労働者の休業期間中の生活保障のために支払うことが義務付けられています。

(2)支給要件

休業手当は、使用者の責めに帰すべき事由に該当した場合に支払い義務が生じます。「使用者の責めに帰すべき事由」には以下のものがあります。

①親会社の経営難のため、下請け工場が資材・資金の獲得ができず休業した場合
②新規学卒採用内定者に対して企業側の都合により自宅待機を命じた場合
③即時解雇の通知が解雇予告として認められるまでに労働者が休業した場合

(3)支給額の計算

①全部休業(終日休業)の場合
1日あたりの休業手当=平均賃金✕60%
※平均賃金=休業前3ヶ月間の給与総額÷休業前3ヶ月間の総日数(暦日数)

②一部休業(1日のうち一部労働あり)の場合
1日あたりの休業手当=平均賃金✕60%−労働分による賃金

(本日のポイントまとめ)
・休業手当は使用者の責めに帰すべき事由により休業した場合に労働者に支給
・休業手当の支給額は平均賃金の60%以上
・一部労働した場合は労働分の賃金が差し引かれる

2022/3/11