障害厚生年金について
(1)障害厚生年金とは
障害厚生年金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして受け取れる年金を言います。
(2)支給要件
障害厚生年金を受け取るには、以下の①〜③の要件を満たす必要があります。
①初診日要件
初診日(はじめて医師等の診察を受けた日)に置いて被保険者であったこと
②障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して傷病が治った日と1年6ヶ月経過した日のいずれか早い日)において、障害等級1級〜3級のいずれかに該当すること
③保険料納付要件
初診日前日時点で、初診日の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料納付月数及び保険料免除月数の合計が3分の2以上あること又は初診日の前々月までの直近1年間で国民年金保険料の未納がないこと
(3)年金額
障害厚生年金の年金額は障害等級によって異なります。具体的には以下のとおりです。
①障害等級1級
年金額=平均標準報酬額✕給付乗率✕被保険者期間✕1.25+配偶者加給年金額
②障害等級2級
年金額=平均標準報酬額✕給付乗率✕被保険者期間+配偶者加給年金額
③障害等級3級
年金額=平均標準報酬額✕給付乗率✕被保険者期間
※配偶者加給年金とは生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合に支給される年金です。224,700円✕改定率が障害厚生年金に上乗せされます。
(本日のポイントまとめ)
・障害厚生年金は、厚生年金被保険者が障害状態になったときに受給できる年金
・支給要件には「被保険者要件」「障害認定日要件」「保険料納付要件」がある
・年金額は老齢厚生年金額がベースとなり障害等級によって差がある