社労士試験講座ポイント解説

労働基準法⑧

労働時間の原則について

(1)労働時間の種類

労働時間には①法定労働時間と②所定労働時間があります。具体的には以下のとおりです。

①法定労働時間
労働基準法で定められた労働時間の上限を言います。労働基準法では法定労働時間を1日あたり8時間、1週間あたり40時間と定めています。

②所定労働時間
事業場ごとに就業規則で定める労働時間を言います。例えば始業時刻が午前9時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの1時間の場合の所定労働時間は7時間となります。

(2)労働時間に含まれる時間含まれない時間

事業場で行う業務の中には、労働時間に含まれるか否か判断がむずかしいものもあります。具体例をまとめると以下のとおりです。

①労働時間に含まれる時間
・手待時間(運送業で荷積み係がトラックの到着を待つ時間など)
・特殊健康診断の受診に要する時間
・作業をするために必要な着替えなどに要する時間
・強制参加の社員研修などに要する時間

②労働時間に含まれない時間
・作業後の入浴などに要する時間
・一般健康診断の受診に要する時間
・自由参加の社員研修などに要する時間

(3)法定労働時間の特例

常時10人未満の労働者を使用する「商業」「映画・演劇業」「保健衛生業」「接待娯楽業」については、特例として1週間あたりの法定労働時間が44時間とされています。

(本日のポイントまとめ)
・労働時間には「法定労働時間」「所定労働時間」がある
・法定時間は原則1日8時間、1週間40時間が上限
・労働者が10人未満で一定の業種については法定労働時間の特例(1週間44時間)が適用
・一般健康診断は労働時間に含まれないが特殊健康診断は含まれる

2022/3/25