基本手当の給付制限について
(1)給付制限とは
基本手当は、ハローワークで受給手続きを終えたとしても、離職理由などにより、一定期間支給されない場合があります。この期間を基本手当の給付制限と言います。
(2)給付制限の内容
給付制限の主な理由と給付制限期間は以下のとおりです。
①正当な理由のない就職拒否等→1ヶ月の基本手当支給停止
②正当な理由のない職業始動拒否等→1ヶ月の基本手当支給停止
③自己都合退職等→待機期間経過後2ヶ月(又は3ヶ月)の基本手当支給停止※
④求職者給付等の不正受給→基本手当支給停止
※自己都合が退職が5年間のうち2回を超えた場合は3ヶ月
(3)受給期間の延長
自己都合退職等による給付制限が行われる場合、所定給付日数に給付制限期間(原則3ヶ月)、待機期間の7日、厚生労働省が定める日数(21日)を加えた期間が1年(365日)を超える場合は、超えた期間分だけ基本手当の受給期間が延長されます。
(本日のポイントまとめ)
・給付制限とは一定の理由により基本手当の支給が停止される期間のこと
・給付制限期間はおおむね1ヶ月〜3ヶ月
・自己都合退職による給付制限では基本手当の受給期間が延長される場合がある