社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法⑬

保険関係の成立について

(1)概要

労災保険と雇用保険の保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等は、両保険を労働保険としてまとめて取り扱われています。事業主は、両保険を労働保険として取りまとめるために必要な届出をする必要があります。

(2)保険関係の成立

①強制適用事業
強制適用事業は、事業を開始した日に保険関係が成立するため、事業が成立した日から10日以内に労働基準監督署又は公共職業安定所に保険関係成立届を提出します。

②暫定任意適用事業
暫定任意適用事業は、任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立します。

(3)暫定任意適用事業の加入要件

①労災保険
労働者の過半数が希望するときは任意加入の申請をしなければなりません。事業主の意思のみで加入を申請することもできます。

②雇用保険
労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければなりません。申請の際は労働者の2分の1以上の同意が必要です。

(本日のポイントまとめ)
・事業を開始して労働者を雇用する際は労働保険関係届の提出が必要
・強制適用事業は事業開始後10日以内に提出
・暫定任意適用事業は加入申請が必要
・暫定任意摘要事業は労働者の2分の1以上の同意が必要

2022/5/19