社労士試験講座ポイント解説

厚生年金保険法⑬

離婚時の合意分割制度について

(1)概要

離婚時の合意分割制度とは、離婚する夫婦が婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録の分割することができる制度です。 保険料納付記録を分割することにより、お互いの年金額が改定されます。

(2)按分割合の決定方法

次の①又②により按分割合を決定します。

①当事者間での協議
②家庭裁判所による決定(①で決まらない場合)

(3)按分割合の上限

按分割合の上限は全体の2分の1です。

(4)年金記録の分割

按分割合をもとに改定割合を決定し、下記のとおり保険料納付記録を分割します。

①保険料納付記録を分割する側(第1号改定者)
第1号改定者の標準報酬月額等+(1−改定割合)

②保険料納付記録の分割を受ける側(第2号改定者)
第2号改定者の標準報酬月額等+第1号改定者の改定前標準報酬月額等✕改定割合

(本日のポイントまとめ)
・合意分割制度とは離婚時に厚生年金保険料の納付記録を分割することができる制度
・按分割合は原則当事者間の協議により決定する
・按分割合が決まらないときは家庭裁判所が決定する
・按分割合の上限は2分の1

2022/5/23