社労士試験講座ポイント解説

社会保険一般常識⑬

国民健康保険について

(1)国民健康保険とは

国民健康保険は、自営業者等であって、被用者保険(健康保険等)に加入していない者が加入する医療保険です。保険者は、都道府県(特別区)と国民健康保険組合です。

(2)被保険者

被保険者は、保険者ごとに次のとおりです。

①都道府県(特別区)→都道府県(特別区)の区域内に住所を有する者
②国民健康保険組合→組合員及び組合員の世帯に属する者
※国民健康保険では健康保険と違い扶養という概念はなく全員が被保険者となります。

(3)保険給付

国民健康保険の給付には次の①〜③があります。

①法定必須給付(保険者が必ず行わなければならない給付)
療養の給付、入院時食事(生活)療養費、保険外併用療養費、移送費、高額療養費など

②法定任意給付(保険者が原則行うが特別の理由があれば行わないことができる給付)
出産育児一時金、葬祭費

③任意給付(保険者が任意に行うことができる給付)
傷病手当金、出産手当金

(4)保険料

保険料は、都道府県(特別区)、国民健康保険組合ごとに定め、被保険者の属する世帯主又は組合員から徴収します。

(本日のポイントまとめ)
・国民健康保険は健康保険に加入していない者が加入する公的医療保険
・保険者には都道府県(特別区)と国民健康保険組合がある
・保険給付は健康保険とほぼ同じ(傷病手当金、出産手当金は任意)
・保険料は保険者毎に異なる

2022/5/24