社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法⑭

安全衛生推進者(衛生推進者)について

(1)安全衛生推進者(衛生推進者)とは

安全衛生推進者とは、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない事業所において、安全管理及び衛生管理を行う責任者のことを言います。安全管理者を選任しなくてよい業種の場合は安全衛生推進者の代わりに衛生推進者を配置します。

(2)職務内容

安全衛生推進者(衛生推進者)は、総括安全衛生責任者が統括管理する安全及び衛生に関する技術的事項の管理を行います。

(3)選任・資格

労働者数が常時10人以上50人未満の事業場において最低1人以上選任しなければなりません。安全衛生推進者(衛生推進者)は、指定講習を修了した者、大卒等で1年以上の実務経験を有する者、高卒等で3年以上の実務経験を有する者、5年以上の実務経験を有する者などでなければなりません。

(4)専属

安全衛生推進者(衛生推進者)は、その事業所に専属の者(当該事業場に雇用されている者)を選任しなければなりません。

(5)選任期日

期日:総括安全衛生管理者の選任事由発生日から14日以内
周知:選任後、関係労働者に指名を周知

(本日のポイントまとめ)
・安全衛生推進者(衛生推進者)は小規模事業場の安全・衛生管理者
・労働者数常時10人以上50人未満の事業場に選任義務あり
・学歴、実務経験年数の要件あり
・専任(その業務に専ら従事させること)義務は特にない

2022/5/26