社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法⑯

継続事業の一括について

(1)概要

労働保険は原則、事業場単位で手続きしなければなりませんが、本社で賃金計算等を一括して行なっている場合は事務の効率化を図るため、厚生労働大臣の認可を受けることで企業単位で手続きを行なうことができます。これを労働保険の継続事業の一括と言います。

(2)要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

①事業主が同一であること
②保険関係が同一であること
③事業の種類が同じであること

(3)効果

本社、支店関係なく、企業に使用される労働者は、厚生労働大臣が指定する事業(指定事業)に使用される労働者とみなされます。労働保険に関する手続きは指定事業でまとめて行なうことができます。

(4)申請手続

継続事業の一括を行なうには、継続事業一括申請書を都道府県労働局に提出して厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

(本日のポイントまとめ)
・労働保険は原則、本店、支店などの事業場ごとに手続きしなければならない
・継続事業の一括を行なうと労働保険手続きを指定した事業場でまとめて行える
・労働局に申請書を提出して厚生労働大臣の認可を受けることが必要

2022/6/17