社労士試験講座ポイント解説

国民年金法⑯

(1)脱退一時金とは

脱退一時金とは、日本国籍を有しない方者が、国民年金の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができる一時金です。

(2)支給要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

①日本国籍を有していない
②公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
③老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
④障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
⑤日本国内に住所を有していない
⑥最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
⑦保険料納付済期間等の月数の合計※が6月以上ある

※請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる次の1~4を合算した月数のことをいいます。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
・保険料半額免除期間の月数×2分の1
・保険料4分の3免除期間の月数×4分の1

(3)支給額

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数※

※保険料納付済期間等に応じて6〜60

(本日のポイントまとめ)
・脱退一時金は短期滞在外国人などが日本を離れる際に保険料掛け捨て防止の一時金
・保険料納付済期間等が6ヵ月以上要件
・支給額は保険料の2分の1の6ヵ月〜60ヵ月分

2022/6/20