社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法⑰

統括安全衛生責任者について

(1)統括安全衛生責任者とは

統括安全衛生責任者は、建設業、造船業の事業場において、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために統括管理する者である。

(2)職務内容

①協議組織の設置及び運営
②作業間の連絡及び調整
③作業場所の巡視

(3)選任

統括安全衛生責任者は、以下の事業場で選任する必要があります。

①常時50人以上の労働者を使用する建設業及び造船業の事業場
②常時30人以上の労働者を使用する次の事業場
・トンネル工事の現場等
・橋の建設工事の現場等
・圧気工法による工事の現場等

(4)資格

統括安全責任者は現場を統括管理する者でなければなりません。

(5)報告

事業者は、作業開始後、遅滞なく統括安全衛生責任者を選任した旨及びその氏名等を労働基準監督署へ報告しなければなりません。

(本日のポイントまとめ)
・一定規模以上の建設業、造船業の現場では統括安全衛生責任者を選任しなければならない
・通常は常時50人以上の現場で選任、一定の仕事の場合は常時30人以上の現場で選任
・統括安全衛生責任者は現場を統括管理する者でなければならない

2022/6/24