社労士試験講座ポイント解説

国民年金法⑰

保険料の納付について

(1)概要

政府は国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者から毎月保険料を徴収します。

(2)保険料の額

毎月の保険料は、年度ごとに法定保険料額に保険料改定率を乗じて計算します。令和4年度の保険料は月16,590円です。第1号被保険者が任意で加入する付加年金の保険料は月400円です。

(3)保険料の納付義務

被保険者は、保険料を納付する義務があります。また、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。夫婦同士も被保険者である配偶者の保険料を連帯して納付する義務を負います。

(4)保険料の納付方法

保険料の納付方法には現金納付以外に、口座振替、クレジットカードによる納付などがあります。また、保険料は将来の納付分を前払い(前納)することが可能です。前納した場合は一定の割引率により保険料が割り引かれます。

(5)保険料の納付期限

毎月の保険料は翌月末までに納付しなければなりません。

(本日のポイントまとめ)
・令和4年度の保険料は16,590円で毎月末までに前月分を納付する
・納付方法は現金納付、口座振替、クレジットカードによる納付がある
・世帯主や夫婦同士は家族の保険料を連帯して納付する義務がある

2022/6/30