社労士試験講座ポイント解説

労務管理一般常識⑱

高年齢者雇用確保措置

(1)概要

高年齢者雇用確保措置とは、老齢年金の支給開始年齢が引き上げられていく中で、収入の空白期間を生じさせないようにするため、また、労働力の確保等を図る目的で、事業主に対して65歳までの雇用確保措置を講じることを義務付けた制度です。

(2)措置の内容

事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

①定年の引き上げ
②雇用継続制度の導入
③定年の定めの廃止

(3)対象者

会社が定める規定により、65歳未満で定年を迎えた労働者が対象となります。

(4)特殊関係事業主における継続雇用

特殊関係事業主は自社の子会社等の関連会社のことを言います。定年後、特殊関係事業主に雇用された場合でも雇用継続措置として認められます。

(本日のポイントまとめ)
・企業は労働者が定年後も65歳に達するまで継続雇用措置を講じなければならない
・措置の内容は定年引き上げ、雇用継続制度の導入、定年廃止のいずれか
・子会社等に再就職した場合でも措置の対象となる

2022/7/8