社労士試験講座ポイント解説

雇用保険法⑲


求職活動関係役務利用費について

(1)概要

求職活動関係役務利用費とは、雇用保険の受給資格者等が、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度です。

(2)支給要件

以下の要件をすべて満たす場合に支給されます。

① 保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること。
② 雇用保険の待期期間が経過した後に、保育等サービスを利用したこと

(3)支給額

【計算式】1日あたりの保育等サービス利用費(上限額8,000円)× 80%

(4)支給申請

失業の認定日に住居所管轄のハローワークへ支給申請書を提出します。

(本日のポイントまとめ)
・求職活動関係役務利用費は求職活動中の保育サービス費等の支援制度
・支給額は1日あたりのサービス費の80%
・失業認定日に支給申請書を提出

2022/7/16