社労士試験講座ポイント解説

労働者災害補償保険法㉑


特別支給金について

(1)概要

特別支給金は、社会復帰促進等事業の1つで、保険給付に付加して行うものです。一般の特別支給金と、ボーナス等の特別給与を算定の基礎とするボーナス特別支給金の2種類があります。

(2)一般の特別支給金

一般の特別支給金には以下のものがあります。

①休業特別支給金
②傷病特別支給金
③障害特別支給金
④遺族特別支給金

(3)ボーナス特別支給金

ボーナス特別支給金には以下のものがあります。

①傷病特別年金
②障害特別年金
③障害特別年金差額一時金
④障害特別一時金
⑤遺族特別年金
⑥遺族特別一時金

(本日のポイントまとめ)
・特別支給金は保険給付に上乗せして支給される支給金
・一般支給金とボーナス支給金がある
・一般支給金の種類は「休業」「傷病」「障害」「遺族」
・ボーナス支給金の種類は「傷病」「障害」「遺族」

2022/8/4