社労士試験講座ポイント解説

雇用保険法㉑


教育訓練支援給付金について

(1)概要

教育訓練支援給付金とは、専門実践教育訓練給付金を初めて受給する人が、一定の条件を満たした場合に受給できる給付金制度です。

(2)支給要件

次の要件をすべて満たすこと

①専門実践教育訓練を初めて受講していること
②一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を受講すること
③専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
④受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
⑤専門実践教育訓練を修了する見込みがあること

(3)支給額

支給額=基本手当✕80%✕支給日数

(4)申請手続

専門実践教育訓練の開始1ヶ月前までに管轄公共職業安定所で手続きする必要があります。

(本日のポイントまとめ)
・教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練期間中に支給される手当
・専門実践教育訓練給付金を初めて受給する者で45歳未満であるなどの要件あり
・専門実践教育訓練開始1ヶ月前までにハローワークで手続きが必要

2022/8/5