社労士試験講座ポイント解説

厚生年金保険法㉑


被保険者期間について

(1)原則

厚生年金保険の被保険者期間は月単位で計算します。被保険者資格を取得した月から、被保険者資格を喪失した月の前月までを被保険者期間に参入します。

(2)同月得喪

被保険者資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として計算します。また、同月にさらに被保険者資格を取得したときは、後の被保険者資格について1ヶ月として計算します。

(例1)A社に入社した月に同社を退職→A社の被保険者期間として1ヶ月
(例2)A社に入社した月に同社を退職しB社に入社→B社の被保険者期間として1ヶ月

(3)種別の変更

同じ月に被保険者の変更があったときは、変更後の変更後の種別の被保険者であった月として計算します。

(4)第3種被保険者の特例

旧厚生年金保険法の第3種被保険者期間であった期間は、下記のとおり被保険者期間を計算します。
①昭和61年4月1日前の期間→第3種期間✕3分の4
②昭和62年4月2日以後平成3年3月31日までの期間→第3種期間✕5分の6

(本日のポイントまとめ)
・厚生年金の被保険者期間は月単位で計算する
・資格取得月から資格喪失月の前月までの期間で計算する
・同月得喪の場合は被保険者期間を1ヶ月で計算する
・第3種特例期間は原則期間の3分の4または5分の6で計算する

2022/8/10