労働基準法の年次有給休暇からポイント解説です。
働き方改革関連法により平成31年4月から使用者は労働者に対し時季を指定して5日の年次有給休暇を与えることが義務化されました。
時季については労働者の意見を尊重するように努めなければなりません。
対象となるのは年休付与日数が10日以上の労働者です。
パートやアルバイトで働く労働者も年休付与日数が10日以上あれば対象になります。
当該年休付与義務に違反した使用者には罰金が課せられる可能性があります。
(本日のポイントまとめ)
・使用者に対する年休付与義務は5日
・年休付与日数が10日以上の労働者が対象
・使用者は年休時季を指定できる(労働者の意見を尊重)