労災保険法の特別支給金のポイント。特別支給金は社会復帰促進等事業の1つで、保険給付に付加して支給されます。特別支給金は一般特別支給金とボーナス特別支給金の2種類です。一般特別支給金は「休業支給金」「傷病支給金」「障害支給金」「遺族支給金」があります。支給額以下のとおりです。①休業支給金→1日あたり休業給付基礎日額✕20%②傷病支給金→第1級/114万円〜第3級/100万円③障害支給金→第1級/342万円〜第14級/8万円④遺族給付金→300万円