労働保険徴収法の概算保険料の延納のポイント。概算保険料は要件を満たせば分割納付(延納)できます。要件は①概算保険料の額が40万円以上(労災又は雇用のみは20万円)であること、②9月30日までに保険関係が成立していることです。労働保険事務組合に事務を委託していれば①の要件は免除されます。延納回数は最大3回で納期限は7月10日、10月31日、1月31日です。