社会保険労務士法の懲戒の種類のポイント。不正行為等を行った社会保険労務士に対する懲戒処分は次の3つです。①戒告②1年以内の業務停止③失格処分不正行為等が「相当の注意を怠った」場合と「故意」の場合で懲戒処分が異なります。相当の注意を怠った場合→①又は②故意の場合→②又は③懲戒処分は厚生労働大臣が行います。