国民年金法の産前産後期間の保険料免除のポイント。第1号被保険者の産前産後期間(原則4ヶ月間)の保険料が免除される制度です。免除期間は出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までです。多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から免除が受けられます。免除期間は保険料納付済期間として扱われます。任意加入被保険者には産前産後期間の保険料免除が適用されません。