今回は3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例です。3歳未満の子を養育する被保険者の報酬が従前より下がったときは申出により、従前の報酬額を将来の年金計算に反映することができます。特例期間は養育開始月から子が3歳に達した月の前月までです。特例の申出は会社経由で行います。