本日は年少者の雇用ついて解説します。労働基準法では原則満15歳年度末までの児童の雇用を禁止しています。例外として行政庁の許可があれば修学時間外に工業的業種以外で雇用することが可能です。ただし、満13歳未満の児童は映画製作又は演劇の事業に限り認められています。