社労士試験講座ポイント解説

労災保険法


本日はボーナス特別支給金のポイント解説です。


ボーナス特別支給金は社会復帰促進等事業の1つで保険給付に付加して支給されます。


支給理由は「傷病」「障害」「遺族」のみで「休業」はありません。


支給金の算定基礎は原則直近1年間のボーナス総額です。


例外として次のいずれか低い額が上限額となります。


①年金給付基礎日額✕365✕20%

②150万円

2022/8/24