本日は健康保険法の随時改定のポイント解説です。標準報酬月額は報酬が大きく変動したときに見直し(随時改定)が必要です。随時改定の要件は次のとおりです。①継続3ヶ月間の固定的賃金等に変動があったこと②①の平均賃金が現在の標準報酬月額と2等級以上の差があること③①の各月の報酬支払基礎日数が17日以上あること随時改定が7月〜12月に行われたときは翌年8月まで改定後の標準報酬月額が適用されます。