今回は労働安全衛生法の安全衛生教育の解説です。事業者は法律の定めにより労働者に安全衛生教育を行う義務があります。主は安全衛生教育の名称とポイントは次のとおりです。①雇入・作業内容変更時の教育→雇用形態に関係なくすべての労働者が対象②特別教育→新たに危険有害業務に就かせるとき③職長等教育→新人現場監督等のリーダー研修(建設業など一定の業種に限られる)④危険有害業務従事者教育→すでに当該業務に就いている者が対象(努力義務)