今回は労災保険法のポイント解説です。労災保険は次の保険事故の場合、事業主から給付費用を徴収することとしています。①故意又は重過失により保険成立届未提出中の事故→故意は給付額の100%、重過失は40%相当額②保険料滞納中の事故→滞納率(上限40%)に応じた額③事業主の故意又は重過失による事故→給付額の30%相当額