今回は併給の調整のポイントです。公的年金は原則、複数の受給権が発生してもいずれか1つしか受給できません。これを1人1年金の原則と言います。1人1年金の原則の例外として次の組み合わせでは併給が認められます。①同一事由により支給される年金老齢基礎✕老齢厚生障害基礎✕障害厚生遺族基礎✕遺族厚生②65歳以上の者に支給される年金老齢基礎✕遺族厚生障害基礎✕老齢厚生障害基礎✕遺族厚生