今回は計画の届出等のポイント解説危険・有害な作業を必要とする機械等の設置、大規模工事等は計画の事前届出が義務①特定機械等の届出→30日前までに労基署長②大規模建設工事の届出→30日前までに厚労大臣③建設業・土石採取業の届出→14日前までに労基署長労基署長・厚労大臣は違反があったときは計画の差止・変更命令可能厚労大臣は高度の技術的検討をようする計画について審査可能