今回は減給の制裁のポイント解説です。労働者に対して減給の制裁は次の①②の制限があります。①1回の額が平均賃金日額の半額を超えてはならない②総額が賃金月額の10分の1を超えてはならない①②を超える減給は次期の賃金支払期に延ばすことが可能です。遅刻等の時間に対する欠勤控除は減給の制裁に該当しません。