今回は事故報告等のポイント解説です。安衛法では事業者等に対して次の報告・出頭を命じることができます。①事故報告火災・爆発等の事故発生→遅滞なく労働基準監督署長②労働者死傷病報告労働災害による死亡・休業→遅滞なく労働基準監督署長※休業日数4日未満は四半期ごとに翌月末まで②は派遣労働者の場合、派遣先・派遣元双方が行う必要あり